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制度・法令

2027年4月に始まる育成就労制度、技能実習から何が変わるか

技能実習制度に代わる新しい仕組みとして、育成就労制度が2027年4月1日から始まります。根拠となる改正法(令和6年法律第60号)は2024年6月21日に公布されました(出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」)。施行まで半年となった今の時点で、企業と働く方の双方が押さえておきたい点を整理します。

これまでとこれから

技能実習は、技能移転による国際貢献を目的とした制度でした。育成就労は、人手不足の分野で、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育成し、その分野の人材を確保することを目的としています(育成就労制度の概要(令和8年7月改訂))。

項目技能実習育成就労
目的技能移転による国際貢献人手不足分野での人材育成と人材確保
期間1号から3号まで段階的に移行原則3年。特定技能1号の試験に不合格の場合は最長1年の在留継続
本人の意向による転籍認められていない一定の条件を満たせば、同じ業務区分内で可能
監理を行う機関監理団体監理支援機関(許可制、外部監査人の設置が必要)
特定技能1号への移行技能実習2号の良好修了で試験免除技能と日本語(A2相当以上)の試験合格が必要

施行までの流れ

  • 2026年4月15日から、監理支援機関の許可について施行日前の申請を受け付けています。
  • 2026年9月1日から、育成就労計画の認定について施行日前の申請を受け付けています。
  • 2027年4月1日から、育成就労外国人を実際に受け入れられるようになります。

日程は出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aによるものです。

対象分野と日本語の要件

2026年7月時点で、特定技能の19分野のうち、育成就労の対象外は自動車運送業と航空の2分野です。分野は2026年1月23日の閣議決定で追加されています。

日本語については、就労開始前にA1相当以上の試験に合格するか、認定日本語教育機関でA1相当の講習を100時間以上受けることが求められます。育成就労の目標は、3年間でA2相当の日本語能力を身につけて試験に合格することです。

転籍のルール

暴力やハラスメントなどやむを得ない事情がある場合の転籍に加えて、本人の意向による転籍が一定の条件で認められます。主な条件は、分野ごとに1年から2年の範囲で決められた転籍制限期間を超えて働いていること、一定の技能と日本語の試験に合格していること、転籍先が優良な受入れ機関であることなどです。

注意したいのは、Q&Aで挙げられている条件の一つに「転籍に当たって、民間の職業紹介事業者による職業紹介等を受けていないこと」があることです。本人の意向による転籍は、当社のような民間の人材紹介会社を通して行うものではなく、ハローワークや監理支援機関、外国人育成就労機構が連携して支援する仕組みになっています。

派遣で受け入れられるのは農業と漁業だけ

概要資料では、特定技能制度と育成就労制度で労働者派遣が認められるのは農業分野と漁業分野のみとされています。育成就労で派遣を行う場合は、派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成し、認定を受ける必要があります。

いま技能実習中の方は

2027年4月1日の時点ですでに来日している技能実習生は、認定された計画に沿って技能実習を続けられます。1号から2号への移行はできますが、3号への移行は、その日の時点で2号の活動を1年以上行っている方に限られます。

同じ日に施行される変更

同じ改正法により、2027年4月1日からは不法就労助長罪の罰則が5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科あり)に引き上げられます(e-Gov法令検索)。また、1号特定技能外国人の支援を外部に委託する場合、委託先は登録支援機関に限られるようになります(改正法の概要)。

当社は、日本に住んでいる外国人の方の派遣と紹介を中心に行っています。育成就労の開始で職場の受入れ体制や在留資格の組み合わせを見直したい企業さまは、お気軽にご相談ください。お電話(090 7841 8887)、メール([email protected])、LINEで承っています。