制度・法令
外国人を雇ったら必ず必要な「外国人雇用状況の届出」の期限と手順
外国人の方を雇い入れたとき、また外国人の従業員が離職したときは、事業主がハローワークに届け出る義務があります。労働施策総合推進法第28条に基づく「外国人雇用状況の届出」です。会社の規模は関係なく、短期のアルバイトを1人雇う場合も対象になります。採用の手続きの中で見落とされやすい項目なので、あらためて要点を整理します。
対象になるのは誰か
届出の対象は、特別永住者と在留資格「外交」「公用」の方を除く、すべての外国人労働者です。永住者や日本人の配偶者等のように就労制限のない在留資格の方も含まれます。
厚生労働省の外国人雇用状況届出Q&Aでは、次のような点も示されています。
- 留学生のアルバイトも対象です。資格外活動許可を受けていることもあわせて確認します。
- 派遣労働者も対象です。登録型派遣の場合は、派遣先が決まり雇用関係が生じるたびに雇入れの届出が必要です。
- 氏名や言語から通常の注意で外国人と判断できなかった場合は、届出をしなかったことで法違反を問われることはありません。
派遣で働く方については、雇用契約を結んでいる派遣会社が雇用主として届け出ます。当社から派遣している方の届出は、派遣元である当社が行う立場にあります。
届け出る内容と確認のしかた
法律と施行規則で定められている主な項目は、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、在留カードの番号、雇入れまたは離職に係る事業所の名称と所在地です。このうち本人に関する項目は、在留カード(中長期在留者以外の方は旅券など)で確認することが施行規則で求められています。届出の際に在留カードの写しを添付する必要はありません。
2026年6月14日以降に交付された新様式の在留カードには、在留期間が記載されていません。在留期間は、出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリケーションの最新版で確認できます。
期限は雇用保険の加入で変わります
| 区分 | 使う書類 | 期限 |
| 雇用保険の被保険者になる方の雇入れ | 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇い入れた日の翌月10日まで |
| 雇用保険の被保険者になる方の離職 | 雇用保険被保険者資格喪失届 | 離職日の翌日から起算して10日以内 |
| 雇用保険の被保険者にならない方の雇入れ・離職 | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 翌月の末日まで |
雇用保険の被保険者になる方は、資格取得届や資格喪失届を出すことで外国人雇用状況の届出をしたことになります。被保険者にならない方は様式第3号を使います。電子申請は、被保険者の場合はe-Gov、被保険者でない場合は「外国人雇用状況届出システム」から行えます(厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」)。
同じページでは、様式第3号について現行の様式とは別に「令和9年4月1日からはこちらの様式を使ってください」とする様式も掲載されています。2027年4月以降に提出する場合は、様式の版を確認してから使うようにしてください。
届出をしなかった場合
届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合は、法第40条により30万円以下の罰金の対象になります。厚生労働省のQ&Aでは、指導や勧告の対象にもなるとされています。
なお、厚生労働省の統計資料では、技能実習から特定技能に在留資格が変わっても、離職を伴わずに同じ事業主に雇用され続ける場合は届出の提出義務はないと説明されています(外国人雇用状況の届出状況まとめ)。一方で、転職や、登録型派遣で新たに雇用関係が生じるときなどは、その都度の届出が必要です。
社内の手順に組み込むために
届出は、採用の書類をそろえる段階で一緒に進めると漏れにくくなります。雇用保険の手続きと同じタイミングで確認する流れを、社内で決めておくことをおすすめします。
当社は労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可を受けて、日本に住む外国人の方の就業を支えています。外国人雇用の手続きで確認したいことがあれば、お電話(090 7841 8887)、メール([email protected])、LINEでお気軽にご相談ください。