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神奈川県と東京都の最低賃金、2026年10月1日から1,279円と1,280円に

毎年10月は最低賃金が変わる時期です。令和8年度の地域別最低賃金が各都道府県で改定され、神奈川県は時間額1,279円、東京都は1,280円になりました。どちらも令和8年(2026年)10月1日から効力が発生しています。厚生労働省と労働局の公表資料をもとに、数字と、時給や派遣で働く方にとっての意味を整理しました。

新しい金額と昨年との比較

厚生労働省の令和8年度地域別最低賃金の全国一覧によると、神奈川県と東京都、周辺の県の改定額は次のとおりです。

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
東京都1,280円1,226円54円(4.4%)令和8年10月1日
神奈川県1,279円1,225円54円(4.4%)令和8年10月1日
埼玉県1,196円1,141円55円(4.8%)令和8年10月1日
千葉県1,195円1,140円55円(4.8%)令和8年10月1日
全国加重平均1,177円1,121円56円(5.0%)

全国で見ると引き上げ額は54円から65円で、最も大きいのは佐賀県の65円です。発効日は都道府県によって異なり、10月1日のところもあれば、岩手県や熊本県のように12月1日からのところもあります。神奈川県と東京都はともに10月1日です。

神奈川労働局は令和8年8月27日の発表で、時間額1,279円(54円引上げ、引上げ率4.40%)への改正を決定し、8月31日に官報公示を行うとしています。東京労働局も東京都最低賃金が10月1日から時間額1,280円になると案内しています。

誰に適用されるのか

地域別最低賃金は、神奈川県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。神奈川県の案内にあるとおり、雇用形態や呼称は問いません。正社員でもパートでもアルバイトでも、外国人でも日本人でも同じです。最低賃金法第4条は、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと定め、地域別最低賃金に違反した使用者には50万円以下の罰金が科されます(第40条)。

派遣で働く方には特別なルールがあります。最低賃金法第13条により、派遣中の労働者には、派遣元ではなく派遣先の事業場がある地域の最低賃金が適用されます。たとえば、東京都の派遣会社に登録して川崎市の工場で働く場合は神奈川県の1,279円、神奈川県の派遣会社から東京都内の職場に派遣される場合は東京都の1,280円が基準になります。

時給の確認方法

最低賃金と比べるときは、すべての手当を含めるわけではありません。神奈川県の案内によると、次の賃金は比較から除かれます。

  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金

つまり、通勤手当を含めれば1,279円を超えていても、基本の時給が1,279円未満なら最低賃金を下回っていることになります。最低賃金は時間額で定められているため、月給制の方も時間当たりに換算して比べることになります。

働く方と企業が確認したいこと

  • 10月1日以降の給与明細で、基本時給が1,279円(東京都の職場なら1,280円)以上になっているか
  • 派遣で働く方は、派遣先の都道府県の金額で確認する
  • 企業は、10月1日をまたぐ給与計算期間で10月1日以降の勤務分を新しい時給で計算しているか、雇用契約書や求人票の時給表示を更新したか

最低賃金を下回っていると思われる場合は、まず勤務先に確認し、解決しなければ労働基準監督署に相談できます。給与や働き方の疑問、日本での暮らしに関する相談には、株式会社スィンセーログローバルが複数の言語でお答えしています。お電話(090 7841 8887)、メール(info@sinceroglobal.jp)、LINEで承っています。