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在留資格

「技術・人文知識・国際業務」で働ける仕事、働けない仕事

外国人が会社員として日本で働くときに最も多い在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。名前は長いですが、要件は意外と明確で、出入国在留管理庁(入管庁)は要件と許可・不許可の事例をガイドラインとして公表しています。働く方にも採用する企業にも役立つように、ポイントを整理しました。

どんな仕事が該当するのか

入管庁の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(平成20年策定、令和8年4月最終改定)によると、該当するのは次の活動です。

  • 技術:理学、工学、農学、医学などの自然科学の分野の技術や知識を要する業務
  • 人文知識:法律学、経済学、社会学、文学、教育学、経営学などの人文科学の分野の知識を要する業務
  • 国際業務:翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、服飾や室内装飾のデザイン、商品開発など、外国の文化に基盤を持つ思考や感受性を必要とする業務

共通するのは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力が必要な仕事であることです。ガイドラインは、求人に「未経験可、すぐに慣れます」と書かれるような仕事や、学歴や実務経験の要件を満たしていない日本人が一般的に従事している仕事は対象にならないと明記しています。また、在留期間中の活動を全体として判断するため、該当する業務がごく一部で、残りが特段の知識を要しない作業や反復訓練で従事できる作業である場合は、該当しないと判断されます。

学歴・経験と仕事のつながり

このビザには、仕事の内容が在留資格に該当することに加えて、本人が上陸許可基準を満たすことが必要です。技術・人文知識の分野では、次のいずれかが求められます。

要件ポイント
関連する科目を専攻して大学等を卒業大学(海外の大学や高等専門学校を含む)は専攻と業務の関連性を柔軟に判断。専修学校は原則として相当程度の関連性が必要
10年以上の実務経験大学等で関連科目を専攻した期間も含む。関連する業務の経験も算入

専修学校の卒業生については、文部科学大臣の認定を受けた専門課程の修了者は関連性を柔軟に判断すること、関連性が認められた業務に3年程度従事した後は、その後の業務との関連性を柔軟に判断することも示されています。国際業務の場合は関連する業務の3年以上の実務経験が必要ですが、大学卒業者が翻訳、通訳、語学指導に従事する場合は経験不要です。いずれの場合も、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が条件です。

よくある不許可理由

ガイドラインの別紙3「許可・不許可事例」には、実際の不許可事例が載っています。パターンは大きく4つです。

  • 仕事の内容が専門性を要しない:教育学部卒で弁当工場の箱詰め作業、工場で技能実習生とほぼ同じ加工・組立・検査、栄養専門学校卒で洋菓子の製造(反復訓練で従事可能と判断)、派遣契約書の職務が「店舗スタッフ」で実態は接客販売
  • 専攻と仕事の関連性がない:声優学科卒でホテルの通訳、イラストレーション学科卒で衣類の販売
  • 報酬が日本人より低い:同時期採用の新卒日本人が月額18万円なのに申請人は13万5千円
  • 在留状況が良くない:留学中に1年以上、月200時間以上アルバイトをしていた。出席率70%で、欠席期間に資格外活動をしていた

入社後の現場研修はどこまで認められるか

採用当初に店舗や工場で研修を行う企業は多く、これがビザの審査でどう扱われるかは長年の疑問でした。ガイドラインの別紙1は次のように整理しています。

  • 飲食店の接客、小売店の販売、工場のライン業務のように、それ自体は該当しない活動でも、日本人の大卒社員にも同様に行われる実務研修の一環で、在留期間全体の大半を占めないものであれば、相当性を判断したうえで認められる
  • 採用から1年を超えて実務研修を行う申請には研修計画の提出を求め、合理性を審査する。契約期間が3年のみで更新予定がないのに2年間研修するような申請は認められない
  • 外国人社員だけに設定された研修や、日本人との差がある研修は、日本語研修など合理的な理由がない限り認められない
  • 研修期間がある場合、在留期間は原則として「1年」が決定され、更新時に研修を終えて該当業務に移っているかを確認する

事例集には、総合食料品店の総合職として採用され、日本人の大卒者と同様に2年間スーパーの店舗で研修した後に本社の営業部門などに移る計画で許可された例や、リゾートホテルの総合職で一部にレストランの接客が含まれていても、主な業務がフロントでの通訳や予約管理であるため許可された例があります。一方、飲食チェーンの管理者候補として採用されながら、期間未確定の店舗勤務を経て選抜された者だけが本社業務に進む計画は、一律に課される研修とは認められず不許可になっています。

申請前に確認したいこと

  • 職務内容を具体的に書き出し、専門知識が必要な部分が仕事の大半を占めるか
  • 専攻科目や職歴と、その職務内容のつながりを説明できるか
  • 報酬が同じ仕事の日本人社員と同等以上か
  • 現場研修がある場合、日本人社員と同じ内容か。期間と到達点を計画書で示せるか

申請書類の作成や個別の判断は、行政書士などの専門家にご相談ください。株式会社スィンセーログローバルでは、在留資格や日本での暮らしに関する疑問に複数の言語でお答えしています。お電話(090 7841 8887)、メール(info@sinceroglobal.jp)、LINEで承っています。