「技術・人文知識・国際業務」で働ける仕事、働けない仕事

外国人が
どんな仕事が該当するのか
入管庁の「技術・人文知識・国際業務」の
- 技術:理学、
工学、 農学、 医学などの 自然科学の 分野の 技術や 知識を 要する 業務 - 人文知識:法律学、
経済学、 社会学、 文学、 教育学、 経営学などの 人文科学の 分野の 知識を 要する 業務 - 国際業務:翻訳、
通訳、 語学指導、 広報、 宣伝、 海外取引、 服飾や 室内装飾の デザイン、 商品開発など、 外国の 文化に 基盤を 持つ 思考や 感受性を 必要と する 業務
共通するのは、
学歴・経験と仕事のつながり
この
| 要件 | ポイント |
|---|---|
| 関連する | 大学 |
| 10年以上の | 大学等で |
専修学校の
よくある不許可理由
ガイドラインの別紙3
- 仕事の
内容が 専門性を 要しない :教育学部卒で 弁当工場の 箱詰め作業、 工場で 技能実習生と ほぼ 同じ 加工・組立・検査、 栄養専門学校卒で 洋菓子の 製造 (反復訓練で 従事可能と 判断)、 派遣契約書の 職務が 「店舗スタッフ」で 実態は 接客販売 - 専攻と
仕事の 関連性が ない :声優学科卒で ホテルの 通訳、 イラストレーション学科卒で 衣類の 販売 - 報酬が
日本人より 低い :同時期採用の 新卒日本人が 月額18万円なのに 申請人は 13万5千円 - 在留状況が
良くない :留学中に 1年以上、 月200時間以上 アルバイトを していた。 出席率70%で、 欠席期間に 資格外 活動を していた
入社後の現場研修はどこまで認められるか
採用当初に
- 飲食店の
接客、 小売店の 販売、 工場の ライン業務のように、 それ自体は 該当しない 活動でも、 日本人の 大卒社員にも 同様に 行われる 実務研修の 一環で、 在留期間全体の 大半を 占めない ものであれば、 相当性を 判断したうえで 認められる - 採用から
1年を 超えて 実務研修を 行う 申請には 研修計画の 提出を 求め、 合理性を 審査する。 契約期間が 3年のみで 更新予定が ないのに 2年間研修するような 申請は 認められない - 外国人社員だけに
設定された 研修や、 日本人との 差が ある 研修は、 日本語研修など合理的な 理由が ない 限り 認められない - 研修期間が
ある 場合、 在留期間は 原則と して 「1年」が 決定され、 更新時に 研修を 終えて 該当業務に 移っているかを 確認する
事例集には、
申請前に確認したいこと
- 職務内容を
具体的に 書き出し、 専門知識が 必要な 部分が 仕事の 大半を 占めるか - 専攻科目や
職歴と、 その 職務内容の つながりを 説明できるか - 報酬が
同じ 仕事の 日本人社員と 同等以上か - 現場研修が
ある 場合、 日本人社員と 同じ 内容か。 期間と 到達点を 計画書で 示せるか
申請書類の


