在留資格
在留期間更新の審査中に期限が来たら?特例期間の2か月ルール
在留期間の更新や在留資格の変更を、在留期限までに申請していれば、審査が続いていても、それまでの在留資格のまま日本に住み、同じ仕事を続けられます。その期間は、結果が出る時か、在留期限から2か月が経つ時の、どちらか早い方までです。出入国在留管理庁はこれを「特例期間」と呼んでいます。
特例期間で認められること
出入国在留管理庁の「特例期間とは?」によると、対象は在留カードを持つ人が在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請をした場合です。在留期間の満了日までに処分が出ないときは、処分がされる時か、満了日から2か月が経過する日が終わる時の、いずれか早い時まで、従前の在留資格で引き続き在留し、従前の活動を行うことができます(入管法第20条第6項、第21条第4項)。
実務で大切な点が二つあります。まず、申請は在留期限の当日までに済ませている必要があります。期限が過ぎてから申請しても、特例期間は使えません。次に、続くのは「従前の」在留資格です。在留資格の変更を申請中の社員は、許可が出るまでは今の在留資格の範囲で働くことになります。
更新の申請はいつからできるか
同庁の在留期間更新許可申請のページでは、申請期間は在留期間の満了日までで、6か月以上の在留期間を持つ人は満了の3か月前から申請できるとされています。海外留学、業務命令による長期の海外赴任、本国での出産、入院、家族の同時申請など、真にやむを得ない特別な事情があれば、3か月より前でも受け付けることがあります。その場合は必要な資料をそろえ、申請先の地方出入国在留管理官署に事前に問い合わせます。
手数料は許可されるときに納めます。2026年10月1日から、許可される在留期間に応じた額になりました。窓口申請の場合、たとえば1年なら33,000円、1年を超え3年未満なら48,000円です。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降でも改定前の6,000円です。全体の金額は手数料改定の記事にまとめています。
会社が社員に代わって申請を提出できるのは、地方出入国在留管理局長から申請等取次者の承認を受けた職員がいる場合です。承認がなければ、本人が窓口に出向いて申請します。
いまの審査にかかる日数
出入国在留管理庁は審査の処理期間を毎月公表しています。令和8年8月許可分では、受理から許可の告知までの平均日数は次のとおりでした。
| 在留資格 | 在留期間更新 | 在留資格変更 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 41.0日 | 51.3日 |
| 特定技能1号 | 38.7日 | 60.7日 |
| 家族滞在 | 39.2日 | 38.6日 |
| 日本人の配偶者等 | 45.0日 | 53.1日 |
これは許可になった案件だけの平均で、追加資料の提出を待った日数も含まれます。同庁は、毎年4月の就職時期に向けて就労資格の申請が増え、審査が長くなる傾向があるとも注記しています。在留期限が3月や4月に来る社員は、3か月前になったら早めに申請する理由が十分にあります。
企業が確認すること
在留期限が過ぎた社員が働き続けている場合は、まず申請をしたかどうか、いつ申請したかを本人に確認します。窓口で申請した場合は、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。オンライン申請の場合はカードに記載されないため、申請の記録を本人に見せてもらいます。
次に、特例期間がいつ終わるかを数えます。たとえば在留期限が3月31日なら、遅くとも5月31日までです。その日付を人事のカレンダーに入れておきます。期限が近づいても結果が出ていない場合は、その日が来る前に本人と相談し、地方出入国在留管理官署に問い合わせます。
在留カードの番号は、同庁の在留カード等番号失効情報照会でも確認できます。2026年6月14日以降に交付されたカードには在留期間そのものが印字されていないため、新しい在留カードの確認方法もあわせてご覧ください。
審査中に一時帰国したいと言われたら
申請中に海外へ出る予定がある社員には、出国の前に再入国の条件を確認するよう伝えてください。許可を持たずに出国すると在留資格そのものが消えます。詳しくはみなし再入国許可の記事で説明しています。