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在留資格

留学生・家族滞在の方のアルバイトと「週28時間」のルール

「留学」や「家族滞在」の在留資格で日本に住んでいる方がアルバイトをするには、出入国在留管理庁の資格外活動許可が必要です。そして許可を受けても、働ける時間には上限があります。いわゆる「週28時間」のルールです。働く方にも雇う企業にも関係の深いルールなので、よくある疑問に沿ってまとめました。

よくある質問

資格外活動許可とは何ですか

今の在留資格では認められていない仕事で収入を得るときに必要な許可です(出入国在留管理庁「資格外活動許可について」)。対象は就労資格や留学などの在留資格の方で、永住者や定住者のように就労に制限のない在留資格の方は対象外です。手数料はかからず、住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。標準処理期間は2週間から2か月とされています(資格外活動許可申請)。

「週28時間」とはどういうルールですか

アルバイトのような働き方には「包括許可」が出されます。出入国管理及び難民認定法施行規則では、包括許可で認められる範囲を1週について28時間以内と定めています。風俗営業などの店舗で働くことは、時間に関係なく認められません。

夏休みは長く働けますか

「留学」の方は、在籍している学校の学則で定められた長期休業期間中に限り、1日8時間以内まで働けます(「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について)。この特例は留学生だけのもので、「家族滞在」の方は長期休業期間の扱いがなく、常に週28時間以内です(「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について)。

アルバイトを2つ掛け持ちしています

複数のアルバイト先がある場合は、すべての勤務時間を合計して週28時間以内に収める必要があります。出入国在留管理庁の事業主向けリーフレットにもこの点が明記されています。勤務先どうしは互いの勤務時間を把握していない場合もあるので、ご自身での管理が大切です。

卒業した後もアルバイトを続けられますか

施行規則では、留学生の包括許可による活動は教育機関に在籍している間に行うものに限るとされています。卒業や退学で在籍しなくなった後は、それまでの許可を根拠に働き続けることはできません。卒業後に就職活動を続ける方の「特定活動」も包括許可の対象になりうるので、在留資格の手続きとあわせて確認してください。

週28時間を超えて働きたいときは

包括許可の範囲を超える活動は「個別許可」で判断されます。たとえば、卒業に必要な単位をほぼ取り終えた大学4年生などが就職活動の一環としてインターンシップを行う場合は、週28時間を超える個別許可を受けられることがあります。業務委託などで働く時間が客観的に確認できない場合も、個別許可が必要です。

ルールを超えてしまうと

出入国在留管理庁は新入留学生向けの案内で、資格外活動許可に違反している場合は在留期間の更新が認められない可能性があると説明しています。出入国管理及び難民認定法では、許可なく、または許可の範囲を超えて働いた場合は1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金またはその両方(第73条)、それを専ら行っていると明らかに認められる場合は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその両方(第70条)と定められ、退去強制の対象にもなります(第24条)。

雇う側にとっても人ごとではありません。留学生が許可された時間を超えて働くことは不法就労にあたり、事業主が不法就労助長罪に問われるおそれがあります。厚生労働省のQ&Aでは、留学生のアルバイトもハローワークへの外国人雇用状況の届出の対象で、資格外活動許可の確認が必要とされています。

働く前に確認したいこと

  • 在留カードに資格外活動許可の記載があるか
  • すべての勤務先を合わせた1週間の勤務時間
  • 学校の長期休業期間の日付(留学生の場合)
  • 卒業や在留資格の変更の予定

在留資格や働き方について気になることがあれば、当社にご相談ください。お電話(090 7841 8887)、メール([email protected])、LINEで承っています。