2026年6月14日から、在留カードが新しい様式に切り替わりました。マイナンバーカードの機能を持つ「特定在留カード」の交付も始まっています。外国人の方を採用する企業にとって特に影響が大きいのは、カードの表面に書かれる項目が変わったことです。この記事では、新しい在留カードを採用時にどう確認すればよいかを、出入国在留管理庁の公表内容にそって整理します。
券面に書かれなくなった項目
出入国在留管理庁の「在留カードとは?」によると、2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が券面に記載されません。
一方で、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、在留カードの番号、カードの有効期限、就労制限の有無、資格外活動許可を受けている場合はその旨は、これまでどおり券面で確認できます。2026年6月13日以前に交付されたカードも有効期間内であれば引き続き使われるため、しばらくは旧様式と新様式の両方を目にすることになります。
採用時の確認は4つの手順で
- 表面の「就労制限の有無」を見ます。「就労不可」と書かれている場合、原則として雇用はできません。
- 「就労不可」や「在留資格に基づく就労活動のみ可」の場合でも、資格外活動許可を受けていれば、その範囲内で働けることがあります。許可の有無と、時間などの条件を確認します。
- 在留カード等読取アプリケーションでICチップを読み取り、画面に表示された内容と券面を見比べます。顔写真や記載が違う場合は偽変造が疑われます。
- 在留カード等番号失効情報照会で、カード番号が失効していないかを確かめます。
手順1と2の見方は、出入国在留管理庁の事業主向けリーフレットでも図入りで説明されています。
読取アプリで在留期間を確認できるようになりました
在留カード等読取アプリケーションは、出入国在留管理庁が無料で配布しているアプリです。Windows、Mac、Android、iPhoneに対応しており、パソコンで使う場合は非接触型のICカードリーダライタが必要です。
新様式のカードでは券面から在留期間がわからないため、同庁は2026年8月19日にアプリを改修し、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を表示できるようにしました。古いバージョンのままでは表示されないので、最新版への更新をおすすめします。なお「交付年月日」は、改修後のアプリでも確認できません。
ハローワークへの外国人雇用状況の届出でも在留期間の記入が必要です。新様式のカードをお持ちの方を採用する際は、アプリでの確認を手順に組み込んでおくと安心です。
カード番号の失効情報照会は、2026年1月5日から新しいURLに変わりました。毎日午後8時から午後11時までの約3時間はメンテナンスのため使えません。2025年11月14日からは、読取アプリの中からも失効情報照会を利用できます。同庁は、アプリで券面の情報を正確に確認し、失効情報照会でカードの有効性を確認するという、両方の併用を案内しています。
「知らなかった」では済まない不法就労助長罪
出入国管理及び難民認定法第73条の2は、事業活動に関して外国人に不法就労をさせた者などを処罰する規定です。現在の法定刑は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。
同じ条文の第2項により、相手が働けない立場だと知らなかったとしても、過失がない場合を除いて処罰は免れません。出入国在留管理庁のリーフレットでも、在留カードを確認していないなどの過失があれば処罰を免れないと説明されています。従業員が業務に関して違反した場合は、第76条の2により会社にも罰金刑が科されます。
さらに、2024年に成立した改正法(令和6年法律第60号)により、2027年4月1日からこの罰則は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科あり)に引き上げられます。すでに引き上げられたと紹介している情報も見かけますが、e-Govの法令データでは施行日は2027年4月1日です。
出入国在留管理庁は毎年6月を適正な外国人雇用の推進月間としており、2026年6月の月間中には全国190か所以上で400人以上を摘発したと公表しています。
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