不法就労助長罪の罰則は2027年4月に引き上げ、いま企業がすべき確認

外国人を
何が処罰されるのか
第73条の
- 事業
活動に 関し、 外国人に 不法就労活動を させる こと - 外国人に
不法就労活動を させる ために 自己の 支配下に 置く こと - 業と
して、 不法就労活動を させる 行為や 支配下に 置く 行為を あっせんする こと
「不法就労活動」には、
罰則は2027年4月1日から引き上げ
| 期間 | 法定刑 | 根拠 |
|---|---|---|
| 現在 | 3年以下の | 現行の |
| 2027年4月1日から | 5年以下の | 令和6年法律第60号に |
引き上げの
あわせて
「知らなかった」は原則として通用しません
第73条の
- その
外国人の 活動が、 在留資格で 認められた 活動に 属さない 収入を 伴う 事業や 報酬を 受ける 活動である こと - その
外国人が 資格外 活動の 許可 (第19条第2項)を 受けていない こと - その
外国人が 不法残 留者など 第70条第1項に 掲げる 者である こと
リーフレットでは、
採用時の確認を手順にする
- 在留カードの
原本を 本人から 提示して もらいます。 特別永住者を 除き、 在留カードを 持っていない方は 原則と して 就労できません。 - 表面の
「就労制限の 有無」欄を 読みます。 「就労制限なし」なら 仕事の 内容に 制限は ありません。 「在留資格に 基づく 就労 活動のみ 可」なら、 任せる 仕事が 在留資格の 範囲に 入っているかを 確認します。 「指定書に より 指定された 就労活動のみ可」 (特定 活動)の 場合と、 在留資格が 特定技能の 場合は、 指定書も あわせて 確認します。 「就労不可」の 場合は、 次の 資格外 活動許可が なければ 雇用できません。 - 資格外
活動許可の 有無を 確認します。入管法施 行規則 第19条第5項では、包括的な 許可の 範囲は 原則と して 週28時間以内 (留学生は 学則で 定める 長期休業期間中は 1日8時間以内)と され、 風俗営業等の 営業所での 就労は 除かれています。 留学生や 家族滞在の 方を 雇う 場合は、 この 時間の 管理が 企業側の 責任に なります。 - 在留期間の
満了日を 控えて おき、 更新の たびに 再確認します。 2026年6月14日以降に 交付された 新様式の カードには 在留期間が 記載されないため、在留カード等読取アプリケーション(2026年8月19日リリースの バージョン以降)で 確認します。 - 読取アプリで
ICチップの 内容と 券面を 見比べ、 在留カード等番号失効情報照会で 番号が 失効していないかを 確かめます。
手順の
取締りは強まっています
出入国在留管理庁は
当社は


