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不法就労助長罪の罰則は2027年4月に引き上げ、いま企業がすべき確認

外国人を雇う企業にとって、最も重い法的リスクの一つが「不法就労助長罪」です。出入国管理及び難民認定法(入管法)第73条の2に定められており、不法就労をさせた本人だけでなく、会社も処罰の対象になります。2027年4月1日には罰則が引き上げられます。この記事では、条文の内容と、企業が日常の採用手続きでできる確認を整理します。

何が処罰されるのか

第73条の2第1項は、次の3つの行為を処罰の対象としています。

  • 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること
  • 外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置くこと
  • 業として、不法就労活動をさせる行為や支配下に置く行為をあっせんすること

「不法就労活動」には、不法残留者が働くケースのほかに、就労できる在留資格を持たない方が許可を受けずに働くケースや、認められた範囲を超えて働くケースが含まれます。出入国在留管理庁の事業主向けリーフレットでは、語学学校の教師として認められた人が工場で作業員として働く例や、留学生が許可された時間数を超えて働く例が挙げられています。

罰則は2027年4月1日から引き上げ

期間法定刑根拠
現在(2027年3月31日まで)3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科現行の入管法第73条の2
2027年4月1日から5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科令和6年法律第60号による改正後の第73条の2

引き上げの根拠は2024年6月21日に公布された改正法(令和6年法律第60号)で、e-Gov法令検索では施行日が2027年4月1日と示されています。すでに引き上げ後の数字で紹介している記事も見かけますが、2026年10月時点で適用されるのは3年・300万円の方です。

あわせて第76条の2(両罰規定)により、従業員が会社の業務に関してこの罪を犯した場合は、行為者に加えて会社にも罰金刑が科されます。

「知らなかった」は原則として通用しません

第73条の2第2項は、次の3つのことを知らなかったことを理由に処罰を免れることはできない、ただし過失のないときはこの限りでない、と定めています。

  • その外国人の活動が、在留資格で認められた活動に属さない収入を伴う事業や報酬を受ける活動であること
  • その外国人が資格外活動の許可(第19条第2項)を受けていないこと
  • その外国人が不法残留者など第70条第1項に掲げる者であること

リーフレットでは、在留カードを確認していないなどの過失がある場合には処罰を免れないと明記されています。企業側に求められる「相当な注意」とは、在留カードを正しく読み、許可の範囲を確かめ、その記録を残すことです。

採用時の確認を手順にする

  1. 在留カードの原本を本人から提示してもらいます。特別永住者を除き、在留カードを持っていない方は原則として就労できません。
  2. 表面の「就労制限の有無」欄を読みます。「就労制限なし」なら仕事の内容に制限はありません。「在留資格に基づく就労活動のみ可」なら、任せる仕事が在留資格の範囲に入っているかを確認します。「指定書により指定された就労活動のみ可」(特定活動)の場合と、在留資格が特定技能の場合は、指定書もあわせて確認します。「就労不可」の場合は、次の資格外活動許可がなければ雇用できません。
  3. 資格外活動許可の有無を確認します。入管法施行規則第19条第5項では、包括的な許可の範囲は原則として週28時間以内(留学生は学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内)とされ、風俗営業等の営業所での就労は除かれています。留学生や家族滞在の方を雇う場合は、この時間の管理が企業側の責任になります。
  4. 在留期間の満了日を控えておき、更新のたびに再確認します。2026年6月14日以降に交付された新様式のカードには在留期間が記載されないため、在留カード等読取アプリケーション(2026年8月19日リリースのバージョン以降)で確認します。
  5. 読取アプリでICチップの内容と券面を見比べ、在留カード等番号失効情報照会で番号が失効していないかを確かめます。

手順の詳細は新様式の在留カードの確認ポイントと資格外活動許可と28時間ルールでも解説しています。雇入れと離職のたびに必要なハローワークへの届出を怠った場合も、30万円以下の罰金の対象です(外国人雇用状況の届出)。

取締りは強まっています

出入国在留管理庁は毎年6月を適正な外国人雇用推進月間と定めており、2026年6月の月間中には、不法就労者の居宅や稼働先など190か所以上で摘発を実施し、400人以上を摘発したと公表しています。摘発事例には、正規滞在者に許可のない内職をさせていた農家が不法就労助長の事実で逮捕されたケースも含まれています。小さな仕事でも例外ではありません。

当社は派遣元として、派遣する外国人の方の在留資格と就労できる範囲を事前に確認したうえで企業さまにご案内しています。自社で直接雇用する際の在留カードの見方や、任せたい仕事と在留資格の組み合わせで迷うことがあれば、お電話(090 7841 8887)、メール(info@sinceroglobal.jp)、LINEでご相談ください。